ホーム白金心理学会 規約

白金心理学会 規約kiyaku

明治学院大学心理学部白金心理学会 規約

2020年11月8日(日) 改正

〔名称〕

1.本会は明治学院大学心理学部白金心理学会(略称「白金心理学会」)と称する。

〔目的〕

2.本会は、在学生、卒業生および教職員の相互の協力・協働により在学生の自主的学習・研究能力の向上を通じて学習・研究活動の活性化を目指すとともに、卒業生の社会諸分野における実践・研究活動の充実を図り、卒業生間の交流に留まらず、卒業生と在学生との交流を通じて、学部の教育理念「こころを探り、人を支える」の実現に寄与し、もって心理学部の発展と社会貢献の一翼を担うことを目的とする。

〔事業〕

3.本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)同窓ネットワークの管理運営

(2)講演会・研究会・シンポジウム・研修会等の開催

(3)会員の優れた業績の顕彰

(4)心理学に関する情報収集と研究誌・会報・情報誌等の発行による情報提供等

(5)会員相互の交流と親睦

(6)在学生の教育充実、卒業生のリカレント教育

(7)広く社会と心理学部をつなぐ教育研究企画

(8)その他

〔事務局〕

4.本会の事務局は明治学院大学心理学部に置く。

2)事務局長及び事務局員は心理学部教授会が選任し、運営委員会に報告する。

〔会員〕

5.本会は明治学院大学心理学部(前身諸学科を含む)と大学院の在学生、卒業生・修了生並びに現(元)教職員をもって組織する。

2)前項の構成員の他、本学部のかつての教職員及び本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることが出来る。

3)運営委員会の推薦により、名誉会員を置くことが出来る。

〔会議〕

6.本会はその運営のための最高の議決機関として総会を置く。

〔総会〕

7.総会は予算・決算の編成・報告、年度の事業計画・事業報告、本規約の改正等の諸事項及び運営委員会の提案する議案を審議し決定する。ただし、各部会の意見を十分に反映させるとともに、特に重要な事項については学部教授会の承認を得るものとする。

2)総会は、会長が召集し、年度に1回、定期に開催する。ただし、必要あるときは臨時に開催することが出来る。

3)総会は、すべての構成員が参加する権利を有する。

8.本会に、以下の委員を置き、運営委員会を構成する。運営委員会は、総会の議決に基づき、日常の会の運営にあたる。

(1)会 長(心理学部長)

(2)事務局長(教授会代表教員1名)

(3)会 計(正1名、副1名、計2名)

(4)教授会選任運営委員及び学生部会運営委員代表

(5)会計監査(2名)

〔部会運営委員会〕

9.各部会運営委員会は随時開催し本会の常務を執行する。

2)学生部会のうち運営委員(SC)の構成は次の通りとする。

学部生

(1)代表     各学科1名

(2)副代表    各学科1名

(3)運営委員  

大学院生

(1)代表     各専攻1名

(2)副代表    各専攻1名

(3)運営委員

〔運営委員会の業務〕

10.運営委員会は必要に応じ随時開催し、各部会の事業遂行に関し連絡・調整を行い、全学部的な事業(講演会・シンポジウム・研究会・交流会等の企画・会誌・会報等の編集・発行および会計等の業務)を執行する。

〔任期〕

11.運営委員の任期は1年とする。ただし再任はこれを妨げない。

〔事業費〕

12.本会の経費は会費、事業収入、寄付金等をもって充てる。

〔会費〕

13.本会の会費は次の通りとする。

(1)在学生   年額 2,000円

(2)教職員   年額 2,000円

(3)賛助会員  年額 2,000円

(4)名誉会員および卒業生は会費を免除される。

〔会計年度〕

14.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

〔改廃〕

15.本規約の改廃は、運営委員会、心理学部教授会の議を経て、総会で承認を得るものとする。

〔付則〕

16.本規約は2008年4月1日より施行する。一部改正2012年6月9日。一部改正2020年11月8日。

2)本規約の施行上必要な細則は〔施行細則〕として別にこれを定める。

〔白金心理学会施行細則〕

本施行細則(以下「細則」という)は白金心理学会規約(以下「学会規約」という)を施行する上で、運営上必要な規則を、規約の改正にわたらない範囲で取り決めるもので、細則の改廃は運営委員会、心理学部教授会の議を経て総会に報告し承認を得るものとする。

〔会費の納入・取り扱いについて〕

1)会費の徴収は、2008年度から開始する。

2)学生会員については、校納金とともに納入することとする。

3)教職員、賛助会員については、単年度ごとに年会費を支払うものとする。

〔会計責任者について〕

学会規約第8条第3項「会計」、第5項「会計監査」については学会会長が選任し、運営委員会において承認するものとする。

以上